法律で定められている休暇制度は、年次有給休暇だけでは無い様です。
調べてみますと、まず、産前産後休暇がありました。
産前産後休暇は、妊娠中の女性従業員を対象とした
出産前と出産後の一定期間に休暇する制度です。
出産後はさらに育児休業制度が法律に設けられています。
やはり子育て期間、法律が後押しする形で
休暇を取得しやすくなっている様です。
そして、育児休業が終了しても
子の看護休暇制度が法律で設けられています。
子の看護休暇は、お子さんが小学校入学までの期間に
1年に5日間、お子さんの病気や怪我の看病を理由に
休暇を取得出来る制度です。
また、ご家族に介護を必要とする方がいる場合にも
介護と仕事の両立を後押しする形で
介護休業制度が設けられています。
介護休業も法律では日数に制限がありますので、
会社で別に休暇制度を設ける事も検討する必要がありますが、
介護休業とは別に介護休暇と言う制度も
法律で定めています。
要介護状態の家族がいる場合に1年に5日間、
介護のために休暇を取得出来る制度です。
その他、法律で定める休暇制度としては
振替休暇、代休などもある様ですね。
雇用契約書に記載するものとして
これら法律で定める休暇制度は、
当然に取得出来るものなので、
会社独自で設けている
休暇制度を詳細に記載しておく方が良いですよね。
ただ、人事、総務担当者の方は、
これら休暇制度をしっかり理解し、
従業員に周知させていく事が重要ですね。

